国会での活動報告詳細

2011年2月10日
【質問主意書】中国における国防動員法に関する質問主意書

・中国における国防動員法に関する質問主意書
(内閣参質177第44号)
(平成23年2月3日提出、政府答弁書2月10日)

平成二十二年七月、中国政府は「国防動員法」を施行した。本法の目的は、平時の動員準備と戦時の動員実施に法的根拠を与え、即応能力を高めるためと分析されている。
本法により、中国国内はもちろん海外在住の中国人も動員の対象となるだけではなく、中国国内で活動する外国企業や居留権を有する外国人も、動員・徴用の対象となる可能性がある。
そこで以下のとおり質問する。

一 本法により、日本に在住する約六十五万人の中国人は、中国政府の命令で動員され、中国に進出している日本企業は中国政府の命令で動員・徴用の対象となることも考えられる。日本政府として本法が日本に在住する中国人及び中国に進出している日本企業に適用されると分析しているのか示されたい。

二 本法第五十四条では、「国が国防動員の実施を決定した後、備蓄物資が動員の必要を直ちに満たすことができない場合、県級以上の人民政府は法に則って民用資源に対して徴用を行うことができる」と規定されている。本条は中国に進出している外国企業の施設、物資にも適用されると考えるか、日本政府の見解を示されたい。また、適用される場合、日本の主権はもちろんのこと、中国に多数進出している日本企業を守る日本政府の防護策についても示されたい。

三 本法第四十九条では、「満十八歳から満六十歳の男性公民と満十八歳から満五十五歳までの女性公民は国防役務を担当しなければならない」と規定されている。この「公民」には日本在住の中国人も含まれるが、現在、本条に該当する日本在住の中国人が何人いるのか示されたい。

(政府答弁)
一から三までについて
御指摘の「国防動員法」は、他国の法律であることから、同法律の個々の規定の解釈について、政府としてお答えすることは差し控えたい。
なお、平成二十一年十二月末日時点で、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)により外国人登録原票に登録された国籍を中国としている外国人のうち、十八歳から六十歳までの男性は二十五万七十八人、十八歳から五十五歳までの女性は三十五万二千二百七十四人である。