国会での活動報告詳細

2011年2月10日
【質問主意書】中国における海島保護法に関する質問主意書

・中国における海島保護法に関する質問主意書
(内閣参質177第45号)
(平成23年2月3日提出、政府答弁書2月10日)

平成二十二年三月、中国政府は「海島保護法」を施行した。同年一月に発行された中国の「開放軍報」によると本法には、(一)無名の島を命名し国家主権を主張する、(二)海域の管轄を強化し海洋権益を維持・保護する、(三)堅牢な海上防衛の前線を築く、といった目的があると説明されている。
そこで以下のとおり質問する。

一 本法の第四条では「無人島は国家の所有に属し、国務院は国家を代表して無人島の所有権を行使する」と規定されているが、この「無人島」の中には中国が平成四年に制定した「領海法」により中国領土とされた魚釣島が含まれている。このことに関して、平成二十三年一月二十八日の参議院本会議での藤井孝男参議院議員の質問に対し、前原外務大臣は「我が国としては到底受け入れられないものであります。したがいまして、同法制定後、速やかに東京及び北京において、中国側に抗議の申入れを行っております」と答弁したが、日本側の誰が、中国側の誰にどのような文言での抗議を行ったのか。また、それに対する中国側のコメントについて、政府の把握しているところを示されたい。

(政府答弁)
一について
御指摘の「領海法」の制定に関しては、当時の外務事務次官から駐日中国大使に対し、また、当時の在中国大使館公使から中国外交部担当処長に対し、尖閣諸島が我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、中国の行為は極めて遺憾である旨の抗議を行った。これに対し、中国側からは、尖閣諸島は古来より中国の領土であり、日本政府の抗議は不必要なことである旨の応答があった。

二 中国が堅牢な海上防衛の前線を築くことについて、政府はどのように考えるか示されたい。

(政府答弁)
二について
お尋ねの「堅牢な海上防衛の前線を築くこと」の趣旨が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、政府としては、我が国の領土の保全及び海洋における我が国の主権的権利等の確保につき万全を期す考えである。

三 一方的な領有権の主張ともいえる本法は、わが国だけではなく世界各国との関係にも大きな影響を与えると考えるが、中国が本法を制定したことに対し、政府はどのように考えるか示されたい。

(政府答弁)
三について
御指摘の「海島保護法」においては、尖閣諸島への直接の言及があるわけではないが、同法の運用等に関し一定の懸念があると考えている。