国会での活動報告詳細

2011年3月4日
【質問主意書】国立国会図書館における調査依頼内容漏えいに関する質問主意書

国立国会図書館における調査依頼内容漏えいに関する質問主意書
(内閣参質177第87号)
(平成23年2月22日提出、政府答弁書3月4日)
外務省が公開した外交文書により、一九九七年に国立国会図書館に出向していた外務省職員が、国会議員が同図書館に依頼した調査資料のリストを作成し、外務省に報告していたことが判明した。国会は立法権を有する国権の最高機関であり、国民を代表する国会議員は、国会のこれらの権能を行使することを職責とする権威者である。国会議員にとって国立国会図書館への調査依頼は、守秘されているという前提で行っているものであり、今回の件は同図書館の信用を失墜するものである。よって、政府に対し一刻も早い調査・究明を求めるものである。
右の点を踏まえ、以下質問する。


一 国立国会図書館に出向していた外務省職員が、国会議員が同図書館に依頼した調査資料のリストを作成し、外務省に報告していたことについて、政府としての見解を示されたい。

(政府答弁)
一について
 国立国会図書館に出向していた外務省職員により、御指摘の「国会議員が同図書館に依頼した調査資料のリスト」(以下「本件リスト」という。)が外務省に報告されていたことは事実である。こうした報告を受けていたことは不適切であった。

二 外務省は今回の件に関し、出向していた外務省職員による問題として、国家公務員法の守秘義務違反の可能性があるとして調査を始めたと報道されている。今回の調査の対象は当時に限定したものなのか、あるいは現在までを調査対象とするのか示されたい。

(政府答弁)
二について
 国立国会図書館からの調査要請を受け、事実関係についての調査を継続中である。現在行っている調査は、外務省職員による国立国会図書館への出向が続いていた平成十九年一月までを対象としたものである。

三 今回明らかとなった調査資料のリストについて、外務省を始め各省庁における管理方法、閲覧可能対象者を示されたい。

(政府答弁)
三について
 本件リストの内容は、国立国会図書館の内部情報と考えられ、同館以外の機関が保有すべきものではない。そのため、本件リストについて、お尋ねの「外務省を始め各省庁における管理方法」は定めておらず、また、お尋ねの「閲覧可能対象者」は存在しない。

四 各省庁における情報管理に関する規定はどのようになっているのか示されたい。

(政府答弁)
四について
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一例を挙げれば、外務省においては、秘密保全に関する規則(昭和四十五年外務省訓令第五号)、外務省文書管理規則(平成十三年外務省訓令第十七号)、外務省が保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規則(平成十七年外務省訓令第六号)、外務省情報セキュリティポリシー(平成十八年外務省訓令第十三号)等を定め、適切な情報管理を行っており、他の府省においても、同様の規則等を定め、適切な情報管理を行っている。