国会での活動報告詳細

2011年3月11日
【質問主意書】菅首相の施政方針演説に関する再質問主意書

・菅首相の施政方針演説に関する再質問主意書
(内閣参質177第97号)
(平成23年3月1日提出、政府答弁書3月11日)

平成二十三年一月三十一日提出の「菅首相の施政方針演説に関する質問主意書」(第百七十七回国会質問第三六号)に対し、同年二月八日に閣議決定された「答弁書」(内閣参質一七七第三六号)を受領した。同答弁書中の「一について」における地域主権の考え方について、再質問する。

一 先の質問主意書において、「民主党政権下で地域主権を推進していく際、安全保障やエネルギー分野などについても地域主権の枠組みとして捉えるのか」と問うたところ、答弁書では「国においては、国際社会における国家としての存立に関わる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担うべきであると考えている」と答弁しているが、民主党政権下で地域主権を推進していく際、原子力発電所の立地、米軍基地の移転については、地域住民の声をどう考えるか。また、「地域主権」という言葉によって、政府は地域住民の反対があれば施策や事業を行わないという誤解を生じさせないか、政府の考えを示されたい。

(政府答弁)
 お尋ねの「原子力発電所の立地」については、一義的には電気事業者の責任において行われるものであるが、政府としても、地域の実情等に応じたきめ細かい広聴・広報などを通じて立地地域の住民や地方自治体との相互理解を促進することが重要であると考えている。また、「米軍基地の移転」については、地域の理解と協力を得ることが重要であるが、国の外交や安全保障に関わる問題であり、国が責任を持って実施すべきものと考えている。
 なお、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)においても、国は、「その本来果たすべき役割を重点的に担っていく」ことを明らかにしており、「地域主権」という言葉によって、ご指摘のような誤解が生じるとは考えていない。

二 主権は国家、国民にあるのであって、地方分権はあっても、地域に主権があるとは到底考えられない。「地域主権」は、首相の言葉づかいとしては鈍感ではないか。「主権」の定義を示しながら、政府の考えを示されたい。

(政府答弁)
 一般に、「主権」という言葉は、必ずしも一定の意味で用いられているわけではなく、第一に国家の意思の源泉、言い換えれば国家の政治の在り方を最終的に決定する力、第二に国家の意思が最高、独立であること、第三に国家の意思、第四に統治権というような意味で用いられているところと承知しているが、「地域主権」については、先の答弁書(平成二十三年二月八日内閣参質一七七第三六号)一についてでお答えしたとおり、「日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」の根底をなす理念として掲げているものであり、「首相の言葉づかいとしては鈍感」との御指摘は当たらない。