国会での活動報告詳細

2011年5月2日
【質問主意書】学習指導要領における「五十音図」の取扱いに関する質問主意書

・学習指導要領における「五十音図」の取扱いに関する質問主意書
 (内閣参質177第129号)
(平成23年4月25日提出、政府答弁書5月2日

一 平成二十三年四月より使用されている小学校の教科書各社が載せているひらがなの表は、「や(い)ゆ(え)よ」「わ(い)(う)(え)を」となっており、「ゐ」と「ゑ」の表記がない。これは適切な表現と考えるか。すなわち、小学三年生・四年生で「易しい文語調の歌や俳句」について、五年生・六年生で「親しみやすい古文や漢文、近代以降の文語調の文章」について「音読」することが「学習指導要領」で定められている中にあって、「五十音図」の取扱いに関する基準を「学習指導要領」で設けずに、「ゐ」や「ゑ」を「五十音図」に記載するか否か等の扱いを教科書発行会社に委ねたことは適切であったと言えるのか。

 (政府答弁)
小学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十七号)の国語科においては、第三学年及び第四学年では「易しい文語調の短歌や俳句について、情景を思い浮かべたり、リズムを感じ取りながら音読や暗唱をしたりすること」を、第五学年及び第六学年では「親しみやすい古文や漢文、近代以降の文語調の文章について、内容の大体を知り、音読すること」を指導することとしているところ、その指導については様々な方法があると考えており、小学校学習指導要領においては、いわゆる五十音図の取扱いについては定めていないが、現在、各小学校においては、歴史的仮名遣いを用いた題材が掲載された教科用図書を使用するなどして、古文等の音読の指導が適切に行われているものと考えている。

二 平成二十二年八月六日提出の「国歌『君が代』の歌詞の表記と所謂『五十音図』の「ゐ」と「ゑ」に関する質問主意書」(第一七五回国会質問第五三号)に対し、同年八月二十日に閣議決定された「答弁書」(内閣参質一七五第三二号)を受領した。「国歌『君が代』の歌詞の表記と所謂『五十音図』の「ゐ」と「ゑ」に関する質問主意書」の「二の2」に記した、『学習指導要領解説』等で、「歴史的仮名遣いの『ゐ』『ゑ』については、五十音図に記載するなど、児童の学習負担に配慮しつつ仮名の体系的指導に留意すること。」などと規定することは、『学習指導要領』の趣旨に反するか否か。趣旨に反する場合は理由を示されたい。また趣旨に反しない場合は次回の『学習指導要領』改訂時に同趣旨の規定を加えることは検討に値するか。検討に値しない場合は理由を示されたい。「二の3」で記した、次回の『学習指導要領』改訂時の『学習指導要領解説』に加えることが検討に値する場合、『學習指導要領』の次回改訂迄の時限的措置として、平成二十五年度にも実施が予定されるという次回の教科用図書検定の中に反映させることは可能か。不可能な場合は理由も添えて根拠法令等を示されたい。この二つの質問に対する「答弁書」の「二の2及び3について」の中で、「教科書図書の検定については、一般的に申し上げると、義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第三十三号)において、教科用図書について、小学校学習指導要領又は中学校学習指導要領に示す内容を不足なく取り上げていることを求めているところであり、小学校学習指導要領又は中学校学習指導要領に示されていない内容を取り上げることを求めることは困難であると考える。」との答弁があった。これは、義務教育諸学校教科用図書検定基準において「文語文においては、原則として歴史的仮名遣いを用いるものとし、必要に応じて適切な配慮をすること」とあることとの関連において矛盾が生じる。再度の説明を求める。

 (政府答弁)
 教科用図書については、義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第三十三号)において、学習指導要領に示す内容を不足なく取り上げることとしているところ、小学校学習指導要領においては、いわゆる五十音図の取扱について定めておらず、ご指摘のような「ゐ」と「ゑ」を記載した五十音図の掲載を求めることは困難であるが、このことと、文語文を掲載する場合の表記方法として「原則として歴史的仮名遣いを用いるものと」することとは、矛盾するものではないと考えている。