国会での活動報告詳細

2011年7月1日
【質問主意書】「君が代」に関する質問主意書

・「君が代」に関する質問主意書
 (内閣参質177第208号)
(平成23年6月22日提出、政府答弁書7月1日)

一 平成十一年七月一日(第一四五回国会)の衆議院内閣委員会における西村眞悟委員からの「国旗及び国歌に関する法律案」に関する質問に対し、竹島一彦内閣総理大臣官房内政審議室長から「慣習として明治政府になりましてから国歌として君が代が選定された」との答弁があったが、当該答弁にある明治政府が選定した国歌としての君が代の歌詞を示されたい。

(政府答弁)
  明治政府において「君が代」を公示したものとしては、明治二十六年八月十二日の文部省告示第三号において、「小學校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フノ際唱歌用ニ供スル歌詞竝樂譜別冊ノ通撰定ス」として、「君が代」の歌詞及び楽曲を告示した例があり、同告示における「君が代」の歌詞については、独立行政法人国立公文書館のホームページにおいて画像データ(http://jpimg.digital.archives.go.jp/JPEG/5PJN.jpg)が公開されているところである。

二 「国旗及び国歌に関する法律」(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)第二条は「国歌は、君が代とする。」としているが、ここで規定される「君が代」は、一の答弁にある「慣習として明治政府になりましてから国歌として選定された」君が代を指すものか否かを示されたい。

(政府答弁)
 国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)第二条は、長年の慣行により国歌として国民の間に広く定着している「君が代」を、国歌と定めたものである。

三 「国旗及び国歌に関する法律」の別記第二は国歌「君が代」の歌詞を、
君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで
としている。この歌詞は同法別記第二の「二 楽曲」欄に「古歌」とあるように和歌に由来するが、これは「現代仮名遣い」に関する内閣告示第一号(昭和六十一年七月一日)に定める「現代文のうち口語体」であるのか否かを示されたい。

(政府答弁)
 お尋ねの「君が代」の歌詞は、古歌に由来するという意味では「現代仮名遣い」(昭和六十一年内閣告示第一号)にいう「現代文のうち口語体のもの」に当たらないものと考えるが、政府においては、先の答弁書(平成二十二年八月二十日内閣参質一七五第三二号)一についてでお答えしたとおり、法律を起案する際には現代仮名遣いを用いているところである。

四 大阪府は、府内の公立学校教職員に国歌斉唱時の起立を義務付けた「君が代起立条例」を公布・施行した。同条例は「府立学校、府内の市町村立学校の行事で行われる国歌斉唱で、教職員は起立により斉唱する」と規定している。また、最高裁は本年五月三十日に、東京都立高校の元教諭に対する国歌斉唱時の起立命令を合憲とする初判断を示した。教育現場では、現在も一部の教員による国歌斉唱時の起立が行われない状況があるが、大阪府の条例制定や最高裁判決を受けて、政府の認識を示されたい。

(政府答弁)
 学習指導要領においては「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」としているところ、入学式や卒業式は、学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機付けとなるものであり、入学式や卒業式における国歌斉唱の具体的な実施方法については、こうした行事の意義を踏まえ、教育委員会や校長が適切に判断するものと考えている。