国会での活動報告詳細

2011年9月6日
【質問主意書】高校無償化の審査再開に関する質問主意書

・高校無償化の審査再開に関する質問主意書
 (内閣参質177第283号)
(平成23年8月30日提出、政府答弁書9月6日)

平成二十二年十一月の北朝鮮による韓国延坪島砲撃を理由として停止していた朝鮮学校の高校授業料無償化審査の手続きが、平成二十三年八月二十九日に再開されたことについて、以下のとおり質問する。

一 平成二十三年一月二十六日に私が提出した「朝鮮学校無償化審査の手続き停止に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七七第二二号)では、「先般の北朝鮮による砲撃が、我が国を含む北東アジア地域全体の平和と安全を損なうものであり、政府を挙げて情報収集に努めるとともに、不測の事態に備え、万全の態勢を整えていく必要があることに鑑み、現時点で一旦停止しているところである。」とされている。
その後、平成二十三年八月十日にも北朝鮮の朝鮮人民軍が延坪島に近い北方限界線(NLL)付近海域に向け砲撃し、韓国軍も応射したとされる。
朝鮮半島におけるこのような予断を許さない状況の中、一体どのような基準で「昨年の砲撃以前の状況に戻った」「朝鮮半島を巡る緊張緩和」と判断し、朝鮮学校の高校授業料無償化審査の手続きについて、再開の指示に至ったのか示されたい。

二 朝鮮学校を高校授業料無償化の対象とすることについて、また、その後の審査停止からの再開条件については、衆参の内閣委員会、文教科学委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会などでも慎重論が続出していたにもかかわらず、菅総理大臣退陣の前日に異例ともいえる審査の再開を指示したことについて、政府の見解を示されたい。

(政府答弁)
一及び二について
 ご指摘の「朝鮮学校」に係る公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第二号ハの規定に基づく指定の手続(以下「指定手続」という。)については、昨年十一月二十三日の北朝鮮による砲撃(以下「当該砲撃」という。)を受け、一旦停止していたところであるが、指定手続の一旦停止後、約九か月が経過し、その間に、北朝鮮が当該砲撃に匹敵するような軍事力を用いた行動をとっていないことから、本年七月に南北間及び米朝間の対話が行われるなど北朝鮮と各国との対話の動きが生じていることも踏まえれば、事態は、当該砲撃以前の状況に戻ったと総合的に判断できるに至ったため、本年八月二十九日、再開することとしたものである。

三 菅総理大臣の資金管理団体「草志会」が北朝鮮による日本人拉致事件容疑者親族の周辺団体に献金していた問題について、十分な説明、解明が行われていない現状の中、総理指示で一方的ともいえる朝鮮学校の高校授業料無償化審査の再開を実施したことは、菅総理大臣と北朝鮮との関係に更なる疑念を抱くものとなるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。

(政府答弁)
三について
 一及び二についてでお答えしたとおり、指定手続については、事態が当該砲撃以前の状況に戻ったと総合的に判断できるに至ったため、再開することとしたものであり、「菅総理大臣と北朝鮮との関係に更なる疑念を抱くものとなる」との御指摘は当たらないものと考えている。