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2011年11月11日
【質問主意書】松原拉致問題担当副大臣の認証に関する質問主意書

・松原拉致問題担当副大臣の認証に関する質問主意書
(内閣参質179第11号)
(平成23年11月2日提出、政府答弁書11月11日)

平成二十三年九月二日に野田内閣が発足した。同十月二十八日、参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会で、拉致問題担当副大臣の認証について質問したところ、松原国土交通副大臣は「発令いただいたというふうに認識をしております。いただいた。」と答弁。山岡拉致問題担当大臣も「表に出ていないかもしれませんが、正真正銘の拉致担当副大臣でございます」と答弁している。
このことに関連して、以下質問する。

一、そもそも松原国交副大臣は、内閣府の拉致担当副大臣に任命されているのか
(政府答弁)
 一、三及び四について
 お尋ねについては、平成二十三年九月六日の閣議において、内閣の首長である野田内閣総理大臣より、前田国土交通大臣の了解の下、松原国土交通副大臣に対し、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第二項に規定する大臣として拉致問題を担当する山岡国務大臣を事実上補佐するよう依頼したものであり、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十三条第四項に基づく任命行為を行ったものではない。

二、「副大臣」の任免とは、その府省の長である大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証すると認識しているが、任免の定義を示されたい。
(政府答弁)
 二について
 「任免の定義」については、例えば、「任官と免官。任命と免職。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。

三、通常、内閣改造などで他府庁の副大臣に異動する場合などは、新たに認証を受ける必要があるとされているが、今回のような兼任の場合、それぞれの職につき、認証の必要性の有無について示されたい。また、今回の「松原拉致問題担当副大臣」の天皇陛下による認証は行われたのか示されたい。
もし、認証が行われていないのであれば、野田内閣における「拉致問題担当副大臣」との扱いは問題ないのか。

四、内閣設置法第十三条では、「内閣府に副大臣三人を置く」と規定され、野田内閣下では石田副大臣、後藤副大臣、中塚副大臣の三名が任命されている。拉致問題担当副大臣は内閣府の管轄であることから、松原拉致問題担当副大臣の任命には内閣設置法の改正なくしてあり得ないことと考えるが政府の見解を示されたい

五、一般に副大臣の場合、職務を円滑に遂行するために副大臣室(居室)や秘書官が与えられるが、松原副大臣の「拉致問題担当副大臣」としてそれらが与えられているか現状を示されたい。また、副大臣室や秘書官がない場合は、「拉致問題担当副大臣」としての重要な職務をどのようにすすめているのか示されたい。
(政府答弁)
 五について
 内閣法第三条第二項に規定する大臣として拉致問題を担当する山岡国務大臣を事実上補佐する副大臣としての専用の執務室については、従前より設けていない。また、国土交通副大臣秘書官事務取扱を内閣事務官(内閣官房副長官補付)に併任し、拉致問題に関する業務に従事させている。

六、今回のように副大臣を省庁またがって兼任する場合、副大臣給与は双方の省庁から支払われるのか示されたい。また、松原拉致問題担当副大臣が拉致問題関連公務で出張する場合の経費などは、どの予算から支出されるのか示されたい
(政府答弁)
 六について
 本件については、一、三及び四についてで述べたとおり、「副大臣を府省またがって兼任する場合」ではなく、給与は国土交通省から支給されている。また、松原国土交通副大臣が内閣法第三条第二項に規定する大臣として拉致問題を担当する山岡国務大臣を事実上補佐するために公務で出張する場合などの旅費については、内閣官房の予算から支出されることになる。