質問主意書とは?
 本会議や委員会での質疑とは別に、議員は国政一般について文書により内閣に質問することができます。

(1) 質問主意書(国会法第74条、第75条、衆議院規則第158条)
内閣への質問に当たっては議長の承認が必要ですので、簡明な主意書を作り、提出者が記名押印した提出文を添えて議長宛(議案課)に提出します。なお、議長において字句整理することもあります。会派によっては提出に先立ち、党の機関の承認が必要な場合があります。
 議長が承認した質問主意書は、印刷し、配布の上内閣へ転送されます。  なお、国会、議長に対するものは受理されません。また、内容においても資料の請求はできません。

(2) 答弁書(国会法第75条、衆議院規則第158条・159条)
  内閣は転送された日から7日以内に議長に答弁することになっています。議長においてこれを印刷し、配布します。また、内閣が7日以内に答弁できない場合は、その理由と答弁期限を明示した答弁延期通知書がきます。
 なお、答弁が要領を得ない場合は、同一テーマの範囲内でさらに質問主意書を提出できます。
 答弁書および延期通史書の写しは議案課から受領します。