2011年4月19日
内閣委員会 PFI法改正

 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案」審議。
  公共的なことに、民間活力をいかすPFI法。質を高く、コストも安くということは大切な方向ですが、安かろう悪かろうになったり、場当たりになってはいけません。今回の改正案には、運営権を民間が取得して行うことができるようになっています。
  私は、質問に立ち理事として附帯決議のとりまとめにあたりました。

  附帯決議
    政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
   一、 民間事業者への公務員の派遣等については、民間事業者の必要性を十分に踏まえ、民間事業者から要請に基づき事実上の「天下り」との批判を受けることのないよう、その運用に万全を期すこと。
   二、 民間資金等活用事業推進会議については、民間資金等活用事業推進委員会が設立されていることを踏まえ、行政の簡素化の観点から、その設置の意義について検討して年内に結論を得ること。
   三、 民間事業者選定に当たっては、公平な競争を確保するとともに、契約事業者による良質な市民サービスの維持に常に配慮すること。
    右決議する
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拉致について、役所と関係者の方々と意見交換。